AD-EDITを利用して後援会サイトや議員公式サイトの立ち上げが多く見受けられます。
弊社は選挙速報などにも携わってきた経緯があり、
これまで、立候補者のサイトの立ち上げににもいくつか携わってきました。
そういった弊社からちょこっとアドバイス。
選挙期間中はサイト更新はやらないのが原則
公示から当選人が決定する選挙当日までの間(この期間を選挙期間と呼びます)は、
ブログやサイト更新は絶対に行わないでください。
サイトを更新することで、公職選挙法違反で立件される危険性が高くなります。
「公職選挙法」においては、選挙活動において厳密に使ってよい道具が
「ポスター」、「ビラ」、「宣伝カー」、「宣伝船」、「放送」くらいしか認められておらず、
「ホームページ」や「eメール」という媒体が定義されていないためです。
先日のNNNのニュースで選挙期間中のブログ更新については法的に認めようとする動きがでていますが、
今日の段階で、そういう法案は可決されていません。
この法律では、「配ってよいビラの枚数」や「貼ってよいポスターの枚数」「拡声器の数」など、事細かに決められています。あと、「徒党を組んではいけない」とか「有権者宅に訪問してはいけない」とかいった禁止事項もたくさんあります。
「選挙活動」なのか「政治活動」なのかブログの内容を明確に切り分ける
多くの議員ブログを見る限り、ブログの内容について
「選挙活動」と「政治活動」がごっちゃになっているケースが多く見受けられます。
選挙期間中における、「ウェブを利用した政治活動」は法的には認められていますが「ウェブを利用した選挙活動」は違法となります。
たとえば、「ドコソコに視察に行った」「マニフェストの勉強会開催」とか「商工会議所の会頭と対談した」とかいった選挙とは関係ない内容をブログに記述するのが「純粋な政治活動」です。
逆に、「出馬における所信表明」や「現職議員が応援に駆けつけた」、「同党議員の応援に行った」といった内容は明らかに「選挙活動」の例となります。
選挙期間中は応援したい候補者にも配慮を
たとえば、自分が出馬しなくて知人を応援する場合でも、場合によっては公職選挙法に引っかかるケースがあります。後援会ももちろん、応援したい気持ちはわかりますが、極度な応援は命取りになります。
さいごに
選挙にかかわる方は、一度「公職選挙法」を熟読してみてください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
の130条あたりから
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